ミドリガメ、家庭飼育を容認 外来生物法改正案が成立(2022年5月11日)

外来種アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニについて、家庭のペットとしてなら飼育などを例外的に認める規定を盛り込んだ改正外来生物法が11日の参院本会議で可決、成立した。

広く飼育されている実態を考慮し、「特定外来生物」に指定されても一部の規制を適用除外できる新たな枠組みを設ける。

この2種は米国南部原産で、日本の在来生態系に影響を及ぼしており、アカミミガメは約160万匹、アメリカザリガニは約540万匹が飼育されているとの推計もある。現行法では、特定外来生物に指定されると飼育に許可が必要になるため、指定後に飼育中の個体が大量に自然に放たれて生態系への影響が拡大する懸念があった。

今回の改正では、特定外来生物のうち政令で指定された種類について、個人の販売目的でない飼育や個人間の無償譲渡を容認する一方、輸入や販売、放出を規制できるようにする。 

昔から慣れ親しんでいますが、実は日本国内の生態系に影響を与えて問題時でもあります「ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)」と「アメリカザリガニ」ですが、この度、家庭内で飼育する分には引き続きできることになります『外来生物法改正案』が成立いたしました。

従来あります『外来生物法』ですと、簡単に言いますと飼育(特別に申請して許可されれば飼育可)、販売、輸入、野外に放つ行為が禁止されております。

一般家庭で相当数飼われている「ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)」と「アメリカザリガニ」を『外来生物法』にあてはめてしまいますと、扱いに困り野外へ放つ行為が横行して、ただでさえ、現在、日本の生態系に影響を与えているのに、さらに野外で増えてしまう可能性があります。

そのまま『外来生物法』を適用してしまうのはよろしくないと、そこで法律の改正に踏み切ったのです。

ただ、今回『外来生物法改正案』が成立しましたが、具体的に何が決まったのか?あんまりよくわかりませんでしたので、環境省のホームページをみますと以下のようなことが書かれておりました。

【環境省】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

[2] アメリカザリガニやアカミミガメ対策のための規制手法の整備

(前略)なお、新たに指定する特定外来生物や、この新たな規制手法によって、一部を適用除外とする規制の具体的な内容については、本法律案が成立した後に、別途政令で定めますが、答申において「アカミミガメやアメリカザリガニのように、我が国の生態系等に大きな影響を及ぼしているにもかかわらず、飼養等を規制することによって、大量に遺棄される等の深刻な弊害が想定される侵略的外来種については、一律に飼養等や譲渡し等を規制するのではなく、輸入、放出並びに販売又は頒布を目的とした飼養等及び譲渡し等を主に規制する等の新たな規制の仕組みの構築や、各種対策を進める必要がある。」とされていることを踏まえ、引き続き検討を進めてまいります。

法律は成立したけど別途政令で具体的に決めていきますみたいなことが書かれていますので、何も決まっていないようにも見受けられます。

❖法制度概要

法制度概要ピラミッド

法制度概要

法制度はピラミッドの頂点の『憲法』があり、その下の『法律』が憲法の次に効力を持つルールです。

そして『政令』とは、憲法・法律を実施するために制定されるルールです。

そして最後に「引き続き検討」とありますので、まだ何も決まっていないのです。

おそらく記事に書かれているように「一般家庭での飼育は容認」として「販売や譲渡、野外に放つ行為」が禁止になると思われますが「一般家庭で飼う分には捕っていいのか?」、「書籍や教科書に載せていいのか?」「一般家庭でなく学校で教育として飼う分にはいいのか?」など、色々なことを取り決めていかなくてはいけません。

まだ何も決まっていませんので、具体的なルールの決定を政令で取り決められるのを待ちましょう。



※最後に
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