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勾留中の被告の自宅、弁護士が失火で全焼させる…ろうそくの火を消し忘れ(2026年5月30日)

 国選弁護人として勾留中の被告の自宅に寝具を取りに行った際、ろうそくの火を消し忘れて自宅を全焼させたとして福岡県弁護士会は29日、同会所属の弁護士(61)を業務停止2か月の懲戒処分とした。

発表によると、2021年8月、被告から寝具や書籍を差し入れてほしいとの依頼を受けて被告宅を訪問。家にあったろうそくに火をつけて探し出したが、消し忘れたまま立ち去ったという。同会は「不注意の程度は著しく、重大な結果を生じさせた点は看過できない」と判断。弁護士が損害の賠償を全く行っていない点も重視した。

弁護士は失火罪で罰金の略式命令を受けたという。同会の聞き取りに対し、「手元が暗かったのでろうそくに火をつけた。処分については真摯(しんし)に受け止める」と述べているという。

今回の件でまず気になるのは、そもそも被告人がどのような事件で弁護を受けていたのかという点です。もし特殊詐欺グループの拠点だった場合、証拠隠滅の可能性も考えられますし、通常の事件であっても火災によって重要な証拠が失われてしまった可能性は否定できません。

現代であればスマートフォンのライトで十分に代用できるにもかかわらず、あえてロウソクを使ったという行動は不自然さが際立ちます。

また、弁護士会という組織の在り方についても疑問が残ります。権利を主張する場面では組織として動く一方、責任問題になると個人の問題として切り離される印象があります。個人的には、連帯責任として弁護士会が賠償を負担し、その後に当該弁護士へ求償するという仕組みがあってもよいのではないかと感じます。

被告人からすれば、弁護士に寝具などの回収を依頼したはずが、家を燃やして戻ってきたという状況は衝撃だったでしょう。弁護どころか、結果的に加害行為を生んでしまったわけです。

暗い場所でロウソクを使う必要は現代ではほとんどありません。スマホのライト機能で十分ですし、必要ならアプリを追加すれば済む話です。

今回、業務停止2カ月の懲戒処分を受けたのは福岡県弁護士会所属の末広清二弁護士(61)。国選弁護人を解任されたうえ、失火罪で罰金刑の略式命令を受けています。一方で、被告との示談は成立しておらず、火災による損害賠償も支払われていないとのことです。

ロウソク使用の不自然さ、組織としての弁護士会の責任、そして被告人に与えた影響など、今回の問題は一つのミスでは片付けられない複雑さを含んでいます。



※最後に
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