性交同意年齢を16歳に引き上げ、「5歳差」が要件に。性犯罪の刑法改正で試案示す 法務省(2022年10月24日抜粋)
性犯罪に関する刑法改正を議論する法務省の法制審議会が10月24日に開かれ、改正内容の試案が示された。
性交同意年齢(13歳)を年齢差の条件付きで16歳に引き上げるほか、「暴行・脅迫」要件の見直し、時効の延長などが柱だ。同意のない性行為を処罰する「不同意性交等罪」に当たる文言は含まれなかった。
◆「暴行・脅迫」要件を見直し
今回の試案では、強制わいせつ罪(刑法176条)・強制性交等罪(177条)の「暴行・脅迫」要件、準強制性交等罪・準強制わいせつ罪(178条)の「心神喪失・抗拒不能」要件を一体的に見直した。
【現在の強制性交等罪】
→13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【現在の準強制性交等罪】
→人の心身喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処する。
⬇︎(二つの条文を一つの規定に)
【強制性交等罪・準強制性交等罪の改正試案】
→アに掲げる行為その他これらに類する行為により人を拒絶困難(拒絶の意思を形成し、表明し又は実現することが困難な状態をいう。)にさせ、又はイに掲げる事由その他これらに類する事由により人が拒絶困難であることに乗じて、性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処する。
(省略)
◆性交同意年齢、13歳→16歳に
日本の性交同意年齢は、明治時代から100年以上変わらず13歳だ。
試案では、これを16歳に引き上げた上で、13歳以上16歳未満に対しては、被害者より年齢が5歳以上上の行為者だった場合のみ適用されるとした。
試案をまとめた法務省の事務局によると、年齢差を要件にしたのは、同年代同士の自由な意思決定による性的行為を処罰対象から除外するためという。
【現在の強制性交等罪(性交同意年齢に関わる部分)】
→13歳未満の者に対し、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処する。
⬇︎
【強制性交等罪の改正試案(性交同意年齢に関わる部分)】
→13歳未満の者に対し、性交等をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処するものとし、13歳以上16歳未満の者に対し、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の対処能力が不十分であることに乗じて性交等をしたときも、同様とするものとすること。
◆時効は5年延長、未成年者は「18歳までを加算
性暴力の被害申告の難しさなどを踏まえ、性犯罪に関する公訴時効は、次のようにいずれも5年延長する案が示された。
▽強制わいせつ等致傷 現在15年→20年
▽強制性交等・準強制性交等 現在10年→15年
▽強制わいせつ・準強制わいせつ 現在7年→12年
被害者が18歳未満の未成年の場合は、18歳に達するまでの期間がこれに加算される。
性犯罪に関する刑法改正を議論する法務省の法制審議会が10月24日に開かれ、改正内容の試案が示された。
性交同意年齢(13歳)を年齢差の条件付きで16歳に引き上げるほか、「暴行・脅迫」要件の見直し、時効の延長などが柱だ。同意のない性行為を処罰する「不同意性交等罪」に当たる文言は含まれなかった。
◆「暴行・脅迫」要件を見直し
今回の試案では、強制わいせつ罪(刑法176条)・強制性交等罪(177条)の「暴行・脅迫」要件、準強制性交等罪・準強制わいせつ罪(178条)の「心神喪失・抗拒不能」要件を一体的に見直した。
【現在の強制性交等罪】
→13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【現在の準強制性交等罪】
→人の心身喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処する。
⬇︎(二つの条文を一つの規定に)
【強制性交等罪・準強制性交等罪の改正試案】
→アに掲げる行為その他これらに類する行為により人を拒絶困難(拒絶の意思を形成し、表明し又は実現することが困難な状態をいう。)にさせ、又はイに掲げる事由その他これらに類する事由により人が拒絶困難であることに乗じて、性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処する。
(省略)
◆性交同意年齢、13歳→16歳に
日本の性交同意年齢は、明治時代から100年以上変わらず13歳だ。
試案では、これを16歳に引き上げた上で、13歳以上16歳未満に対しては、被害者より年齢が5歳以上上の行為者だった場合のみ適用されるとした。
試案をまとめた法務省の事務局によると、年齢差を要件にしたのは、同年代同士の自由な意思決定による性的行為を処罰対象から除外するためという。
【現在の強制性交等罪(性交同意年齢に関わる部分)】
→13歳未満の者に対し、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処する。
⬇︎
【強制性交等罪の改正試案(性交同意年齢に関わる部分)】
→13歳未満の者に対し、性交等をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処するものとし、13歳以上16歳未満の者に対し、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の対処能力が不十分であることに乗じて性交等をしたときも、同様とするものとすること。
◆時効は5年延長、未成年者は「18歳までを加算
性暴力の被害申告の難しさなどを踏まえ、性犯罪に関する公訴時効は、次のようにいずれも5年延長する案が示された。
▽強制わいせつ等致傷 現在15年→20年
▽強制性交等・準強制性交等 現在10年→15年
▽強制わいせつ・準強制わいせつ 現在7年→12年
被害者が18歳未満の未成年の場合は、18歳に達するまでの期間がこれに加算される。
こんなニュースがありました。『性交同意年齢を16歳に引き上げ、「5歳差」が要件に。』なんだそうです。
そもそも『性交同意年齢』ってなんでしょうね?
調べて見ますと、まず刑法では、性的行為に関して自ら判断して対処できる年齢を「性交同意年齢」と定める。現行では「13歳」で、小学生に相当する13歳未満に対する性行為は、同意の有無に関わらず処罰対象となる。
要は13歳(中学1年生)であれば、自ら『してもいいよ。』と言えば、できるわけです。
一方、先進国では16歳ほどで区切る場合が多く、「日本の13歳は低すぎる」と批判されてきたそうです。イギリスは16歳、アメリカは週によって違い16歳~18歳、カナダは16歳、フランスは15歳、ドイツは14歳、お隣、韓国は16歳です。
「性交同意年齢」を引き上げるきっかけは、やはり少年少女への性犯罪がきっかけになります。韓国は日本と同じ13歳でしたが、2020年5月には、通信アプリのチャットルームで、脅迫などにより行わせた女性のわいせつな動画や画像を提供して暴利を得たn番部屋事件で中学生とみられる被害者が含まれていたことがきっかけに未成年への性犯罪への関心が高まり、年齢を16歳に引き上げました。
「性交同意年齢」が12歳と低いフィリピンでは、2022年3月にロドリゴ・ドゥテルテ大統領は、性交同意年齢を12歳から16歳に引き上げる刑法の一部を改正する法案に署名しました。
フィリピンはこれまで性交同意年齢が世界で最も低い国の一つでした。この引き上げは低年齢層の性搾取や妊娠を抑制する狙いがあります。
ユニセフの統計によりますと、フィリピンでは13歳〜17歳の子どものうち、じつに5人に1人が性的暴行を経験し、さらに25人に1人が強姦の被害に遭っているといいます。
新しい法律の下では、性行為の同意年齢は16歳に引き上げられ、従来の12歳から大きく進歩することになります。
性行為への同意を、自ら判断できるとみなされる「性交同意年齢」。日本は明治時代に「13歳」と制定されて以降、100年以上変わっていないんだそうですが、ようやく重い腰を上げて改正に向けて審議されることになったのです。
しかしながら、「性行為同意年齢」が現行で13歳だということを知っている日本人がどれほどいるのでしょうか?おそらく、ほとんどの人たちが知らないといっても過言ではないのかもしれません。
しかしながら、「性行為同意年齢」が現行で13歳だということを知っている日本人がどれほどいるのでしょうか?おそらく、ほとんどの人たちが知らないといっても過言ではないのかもしれません。
当事者として知っているべきはずの現在13歳から16歳の年齢の子供たちは知っているのでしょうか?
ほとんど知らないか知らされていないと思います。結局、大人だけが知っていているだけして、不十分なんです。
今回の性犯罪の刑法改正案についてでなく、性犯罪に対して、日頃からもっともっと法律の存在の周知していくのが重要だと思います。
今後の性犯罪防止の観点から、小・中・高での性教育や性犯罪・刑法に関する教育をもっともっと多くオープンに行って、当事者の子供たちに、よく考えてもらい、沢山の意見を出してもらうなどのオープンな教育を充実させることも重要課題ですし、特に専門家による具体的な継続的講習なども必要不可欠だと思います。
近い将来、性犯罪が激減する事を期待しています。
※最後に
ご覧になられている記事は、内容の見直し、文章の誤り(誤字や不適切な表現)による修正で内容が更新されることがあります。
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