【速報】“あおり運転” バイク男性が死亡した事件 懲役10年の判決 危険運転致死の罪に問われた元介護士の男に(2023年9月22日)
堺市で去年、あおり運転の末にバイクに乗った男性を死亡させた、危険運転致死の罪に問われた男に対し、大阪地方裁判所堺支部は懲役10年を言い渡しました。
元介護士の川島陸被告(28)は去年3月、堺市の府道で、バイクで走行していた男性(当時28歳)に対して、車であおり運転を繰り返した末に転倒させるなどして即死させた危険運転致死の罪に問われていました。
裁判は9月13日に始まり、川島被告は起訴内容を認めていました。
検察側は「被告がバイクのすぐ前に割り込み、その後、被害者に車を蹴られたことから、危険な速度で追跡した」「事件の後、ドライブレコーダーのSDカードを捨てた」などと指摘。
一方、弁護側は「バイクを追いかけたのは被害者に車を蹴られたことがきっかけで、理由のないあおり運転とは異なる」と主張していました。
検察側は懲役12年を求刑していました。
22日の判決で大阪地方裁判所堺支部は、川島被告に懲役10年を言い渡しました。

堺市で去年、あおり運転の末にバイクに乗った男性を死亡させた、危険運転致死の罪に問われた男に対し、大阪地方裁判所堺支部は懲役10年を言い渡しました。
元介護士の川島陸被告(28)は去年3月、堺市の府道で、バイクで走行していた男性(当時28歳)に対して、車であおり運転を繰り返した末に転倒させるなどして即死させた危険運転致死の罪に問われていました。
裁判は9月13日に始まり、川島被告は起訴内容を認めていました。
検察側は「被告がバイクのすぐ前に割り込み、その後、被害者に車を蹴られたことから、危険な速度で追跡した」「事件の後、ドライブレコーダーのSDカードを捨てた」などと指摘。
一方、弁護側は「バイクを追いかけたのは被害者に車を蹴られたことがきっかけで、理由のないあおり運転とは異なる」と主張していました。
検察側は懲役12年を求刑していました。
22日の判決で大阪地方裁判所堺支部は、川島被告に懲役10年を言い渡しました。

煽り運転でバイクを運転していた男性を転倒させて即死させるという痛ましい事件の判決がありました。懲役10年だそうです、
煽り運転ということは交通事故として処理されますが、明らかに未必(みひつ、必ずしもそうなるものではないの意)の故意が認められる殺人罪にならないにかなとも思います。
道路交通法で裁くと、刑がとても軽くなります。
この判決ときいて思うんです。もし、殺したい相手がいて殺そうとする。この方法ですよね。包丁なんかで刺して殺したら懲役はどうなるでしょうか?犯罪として裁かれて、おそらく無期懲役になるでしょう。
日本で最も重い罪は「外患誘致罪(がいかんゆうちざい)」です。「外患誘致罪」は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者を死刑に処する罪です。
これは日本でもっとも重いとされる犯罪です。法定刑は死刑のみで懲役や禁錮の規定はなく、未遂や予備・陰謀の段階でも重く処罰されるのです。
刑罰は、重い順に、主刑である死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料の6種類に、付加刑である没収を加えた7種類です。
人を刺して殺した場合は、死刑だってありえるんです。
これが、車で轢いて殺してしまったら、どうでしょうか。
一番重い罪である「危険運転致死傷罪」で裁かれるんですが、かなり罰則が弱いです。
「危険運転致死傷罪」とは、危険な自動車の運転によって、人を死亡または負傷させた場合に成立する犯罪です。
刑法208条の2に規定されており、死亡させてしまったときは1年以上20年以下の懲役、負傷させてしまったときは15年以下の懲役となります。罰金刑はありません。
「危険運転致死傷罪」は、東名高速道で飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた1999年の東名高速飲酒運転事故などをきっかけになりました。
飲酒運転や無免許運転の被害者のご遺族が中心となって、極めて危険で無謀な運転により無惨にも生命が失われた場合にも業務上過失致死傷罪で5年以下の懲役などにしかならないことに対する問題提起がなされ、社会的関心が強くなって、多数の署名などが集まった結果、2001年に制定されたのです。
飲酒運転や無免許運転の被害者のご遺族が中心となって、極めて危険で無謀な運転により無惨にも生命が失われた場合にも業務上過失致死傷罪で5年以下の懲役などにしかならないことに対する問題提起がなされ、社会的関心が強くなって、多数の署名などが集まった結果、2001年に制定されたのです。
制定当時は、死亡させた場合に1年以上15年以下の懲役、負傷させた場合に10年以下の懲役でしたが、刑罰が軽いとの批判があり、2005年改正により現在の刑罰に引き上げられました。
また、新設当時には、四輪以上の自動車の運転の場合に限定されていましたが、2007年改正により単に自動車となり、自動二輪車なども含むことになりました。
危険運転致死傷罪に該当しない場合についても、2007年改正により自動車運転過失致死傷罪が新設され、業務上過失致死傷罪より重い7年以下の懲役などの刑罰が科されることになっています。
自動車運転死傷行為処罰法の第2条には、危険運転致死傷罪に該当するものとして6種類の行為が適用条件として記載されています。
❖危険運転致死傷罪に適用される行為
・アルコールまたは薬物の影響による走行
・制御が困難なスピードによる走行
・制御する技能を持たずに運転
・人や車の通行を妨害する目的での運転
・赤信号を無視して危険な速度で走行
・通行禁止の道路を危険な速度で走行
・アルコールまたは薬物の影響による走行
・制御が困難なスピードによる走行
・制御する技能を持たずに運転
・人や車の通行を妨害する目的での運転
・赤信号を無視して危険な速度で走行
・通行禁止の道路を危険な速度で走行
これが極めてあいまいで、適用されずに遺族や関係者ががっかりするケースが多発しているんです。そして、最大でも懲役20年ですよ。無期懲役が30年と言われていますし、どんなに悪質でも死刑がありません。
これが煽り運転だけになりますと、道路交通法では、通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により一定の違反をした場合、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政処分として違反点数25点で免許取消し(欠格期間2年)となります。
「危険運転致死傷罪」にしても「道路交通法」にしても罰則が弱いので、類似の案件は増加するばかりとなります。
※最後に
ご覧になられている記事は、内容の見直し、文章の誤り(誤字や不適切な表現)による修正で内容が更新されることがあります。
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