4月から公務員定年引き上げ 国・地方、人手不足に対応(2023年3月25日)
現在60歳となっている国家公務員と地方公務員の定年が、4月1日から61歳に引き上げられる。
その後も2年ごとに1歳ずつ引き上げ、2031年度に定年を65歳とする。シニア層の職員が持つ知識や経験を生かすとともに、少子高齢化が進む中、深刻化する人手不足に対応する狙い。民間企業でも同様の動きが広がるか注目される。
年金支給開始年齢が65歳に引き上げられる中、60歳で定年退職すると無収入の期間が発生する。現在この期間は再雇用制度で対応しているが、政府は定年延長によりシニア層の職員の働く意欲を維持しつつ、経験を生かし若手のサポートなどに当たってもらう考えだ。厚生労働省によると、65歳以上への定年引き上げを実施している民間企業は22年6月時点で25.5%。
21年に成立した改正国家公務員法は、定年を23年度から段階的に引き上げることや、60歳に達した職員は原則として管理職から外す「役職定年制」の導入を盛り込んだ。給与は当面の間、60歳時点の7割水準とする。地方公務員も同様の対応を講じる。
定年が2年ごとに1歳ずつ延長されると、定年退職者がいない年が生じるが、従来のような退職者を補充する形の採用では、若い人材を安定的に確保できなくなる恐れがある。このため政府は定年の引き上げ期間中も継続して一定数を採用する特例的な措置を検討。地方公務員についても、総務省が自治体に対し、複数年度で採用者数を平準化するなどの対応を求めている。
❖地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて(総行給第70号 総行公第123号 総行女第28号 令和4年10月7日)【抜粋】
2 給与の適正化について
(1) 国においては、平成25年1月1日より、高位の号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減するとともに、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の改正により、平成26年1月1日から55歳を超える職員は標準の勤務成績では昇給停止とするなど昇給抑制措置が講じられたところである。各地方公共団体においても、国の取扱い及び「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」(平成25年1月28日付け総行給第1号)を踏まえ、高齢層職員の昇給抑制等について、令和5年度の定年引上げとこれに伴う諸制度の施行も見据え、速やかに必要な措置を講じること
現在60歳となっている国家公務員と地方公務員の定年が、4月1日から61歳に引き上げられる。
その後も2年ごとに1歳ずつ引き上げ、2031年度に定年を65歳とする。シニア層の職員が持つ知識や経験を生かすとともに、少子高齢化が進む中、深刻化する人手不足に対応する狙い。民間企業でも同様の動きが広がるか注目される。
年金支給開始年齢が65歳に引き上げられる中、60歳で定年退職すると無収入の期間が発生する。現在この期間は再雇用制度で対応しているが、政府は定年延長によりシニア層の職員の働く意欲を維持しつつ、経験を生かし若手のサポートなどに当たってもらう考えだ。厚生労働省によると、65歳以上への定年引き上げを実施している民間企業は22年6月時点で25.5%。
21年に成立した改正国家公務員法は、定年を23年度から段階的に引き上げることや、60歳に達した職員は原則として管理職から外す「役職定年制」の導入を盛り込んだ。給与は当面の間、60歳時点の7割水準とする。地方公務員も同様の対応を講じる。
定年が2年ごとに1歳ずつ延長されると、定年退職者がいない年が生じるが、従来のような退職者を補充する形の採用では、若い人材を安定的に確保できなくなる恐れがある。このため政府は定年の引き上げ期間中も継続して一定数を採用する特例的な措置を検討。地方公務員についても、総務省が自治体に対し、複数年度で採用者数を平準化するなどの対応を求めている。
❖地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて(総行給第70号 総行公第123号 総行女第28号 令和4年10月7日)【抜粋】
2 給与の適正化について
(1) 国においては、平成25年1月1日より、高位の号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減するとともに、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の改正により、平成26年1月1日から55歳を超える職員は標準の勤務成績では昇給停止とするなど昇給抑制措置が講じられたところである。各地方公共団体においても、国の取扱い及び「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」(平成25年1月28日付け総行給第1号)を踏まえ、高齢層職員の昇給抑制等について、令和5年度の定年引上げとこれに伴う諸制度の施行も見据え、速やかに必要な措置を講じること
働かないおじさん・・・その定義通りなら・・・
この定義通りであれば、内心腹は立つものの害はないんです。「働かないおじさん」を雇っている会社が給与を払っているので損しているのは会社なのですから。そして存在感が薄いのであれば、放っておけばいいんです。自分のやっている仕事とできるだけ関わり合いにならないようにするか、最低限のことを頼んで被害がないようにすればいいんです。
広い意味で「働かないおじさん」は以下の定義だと思います。
❖働かないおじさんの種類
仕事をしない(担当回避傾向、仕事した振り)
口だけ(振りし)
仕事をするがミスだらけ、遅い・・・最悪
仕事をしない(担当回避傾向、仕事した振り)
口だけ(振りし)
仕事をするがミスだらけ、遅い・・・最悪
この中で一番問題なのは、働いちゃうおじさんなんです。働いちゃうけど、成果がミスだらけだったり、成果がでるまで遅いということなのです。この遅いということは期日までに成果を上げられないという意味です。
この成果を期日までに仕上げる、ミスを修正するで、周りの人間が自分の仕事を止めて、その人のためにフォローしないといけなくなるのです。各自は担っていた本来の仕事が止まりますので組織の生産性が低下していきます。
もともと傾向がある人間が、定年制、昇給停止、給与削減で表面化
しかしながら、まず55歳で給与削減や昇給停止、役職定年などで、もともとの「仕事をしない傾向」にある人が「働かないおじさん」に変貌を遂げるのです。
会社から「主力戦力外」宣言をされたようなものですが、ここでマインドが一足早い「隠居生活」になるのです。
そして管理職だった人が、いきなり現場の仕事に戻っても、ほぼ戦力になりません。管理職だった人は、比較的、再任用で現役時代の管理職の延長線上のような仕事をする席に置かれてる場合もありますが、定年延長、役職定年で、殆どの人がいわゆる「ヒラ社員」に戻って仕事をするとなるのです。
仕事のやり方は、自分が「ヒラ社員」だった頃よりも昔より複雑になってるますし、デジタル機器を使いこなせない人も多いと思います。個人の資質といいますが、10年現場離れたらまず仕事をこなすのは大変でしょうし、新入社員のころのようにチャレンジ精神が溢れているわけではありません。
そして現場は、育児の時短勤務、育児休暇の人、病気で残業できない人、そして役職定年の人が増える状況になっていき、それらの人もメンバーとして1カウントされますので、上層部かたら見ると「十分に現場の人員補充をしているだろう!」と錯覚されてしまうのです。
そんな人ばかりになったら、優秀な若者は重責のある仕事や多くの仕事に忙殺されて残業過多になり潰され辞めていき、「働かないおじさん」ばかりになるのです。
国家公務員ですと55歳で昇給が止まります。そして60歳で役職定年で給与が7割となり5年働いて65歳でやっと定年ということです。55歳から10年間も賃金が停滞(実質、下落)してモチベーションを保つのは、とても難しそうですね。
私のいた会社も55歳になると、給与が6割になるか、すこしの割り増し退職金をもらい早期退職するという、それはそれは恐ろしい「姥捨て山」制度がありましたが、モチベーションがダダ下がりの人が続出してしまい、制度はあっという間になくなりました。
どこの職場でも現職は優秀な人ほど早期退職、転職となり、優秀な新卒は公務員をより避けるようになりそうです。
※最後に
ご覧になられている記事は、内容の見直し、文章の誤り(誤字や不適切な表現)による修正で内容が更新されることがあります。
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