一発かます・・・相手に手痛い打撃を食らわせること

旭川中2中学生が「いじめ」を受けていたことで、市教育委員会や学校は「いじめ」を認めておらず、ようやく1年後に第三者委員会が認定したとのニュースです。

とても痛ましい事件であるにも関わらず「いじめ」をしている人たち、そして相談ののってもらいたい学校や市教育委員会の関係者たちも何事もなかったように過ごしております。

私は昭和生まれですが、令和になった今も「いじめ」問題は何も変わっていない印象でして、人生を絶望して自ら命を絶ってしまった人たちに対して、このような記事やニュースを見ることで悲しくなりますし、「いじめ」をしていた人たちや関係者たちに憤りを感じるのですが、結局のところ「死人に口なし」で事件が収束してしまうのが事実です。

毎日がつらい人生を送っている人たちに『何かいい方法がないのか?』と思う次第でして「死んでしまう」なら、「いじめ」をしていた人たちに『何か一発かまそう!(犯罪行為は駄目です!)』というという考えに持っていけないか?と思案してみました。

旭川中2凍死で「いじめ」認定 第三者委、遺族に報告

 北海道旭川市でいじめを受けた疑いがある中学2年広瀬爽彩さん=当時(14)=が昨年3月に凍死した状態で見つかった問題で、事実関係を調査してきた第三者委員会が27日、「いじめとして取り上げる事実」があったと認定し、遺族側に報告したことを明らかにした。認定したのは6項目としたが、詳細は近日中に公表するとしている。

【画像】凍死の女子「私はいじめ受けていた」と投稿
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 生前の広瀬さんや遺族は「いじめ」被害を訴えてきたが、第三者委を設置した市教育委員会や学校は認めておらず、第三者委の判断が注目されていた。

 遺族は「いじめがあったと訴え続け、認められるまで3年かかった。娘が生きている間であれば良かったと思う」と話した。


証跡(=記録)をとる
まず、遺書は駄目です。遺書だと「死人に口なし」で片付けられてしまいます。死んでも特はひとつもありません。「そうだったんだ!」と気付いてもらえるだけです。

とにかく後で証明できるように、何か証跡(=記録)、例えば、SNS、動画、音声、写真、手紙、怪我なら診断書など記録をとりましょう。後で「一発かます」時に有効な記録になります。

いきなりスマホを向けたら、相手は激怒していじめが激しくなりますので、音声や映像記録は気付かれないようにしましょう。音声だけならICレコーダー、動画撮影なら隠しカメラ付きメガネ、小型カメラ(予め設置が必要)などが販売されています。

もし音声や映像で記録するのなら、カツアゲされてお金に困っているかもしれませんが、何とかお金を確保して購入しましょう。

死ぬより不登校のほうがまし
自ら死を選ぶより不登校を選びましょう。死を選択してしまったら、自動的に不登校になりますので、生き続けて不登校になったほうがいいです。人生はそこで終了ではありません。

「いじめ」られたことにより、人生の回り道を余儀なくされてしまいますし、中学、高校、大学、就職とスムーズにできなくなりますので損をした気持ちになると思いますが、死んでしまったら、「いじめ」た人たちは、何のお咎めもなく生きていくことになり、やられ損になってしまいます。

もちろん挽回するのは大変です。定時制や他の学校に転向となりますと、1からスタートというより、0からスタートになります。とても苦しいと思いますが、その後はいい人生になるかもしれません。

どこかに相談する
「いじめ」られたら、自分のなかに溜めこんでおくのではなく、どこかに相談をしたほうがいいです。ここのかなりの勇気がいると思いますが、自分の中で溜めこんで、最後に死を選択してしまうより、相談したほうが、いくらか「ガス」抜きもできて心が晴れると思います。

相談にも勇気がいりますが「いじめ」ている人たちに一人で立ち向かうより遥かに楽かと思います。

家族に相談
「いじめ」られていることの話をできる家族であれば、すぐ相談しましょう。日頃から家族から「いじめられていないか?」「いじめられたら相談をしなさい。」などの話し易い雰囲気があれば話をできると思います。日頃から「いじめ」の話をしていない。また、何となくそのような話をしずらい家庭もあると思います。その場合は無理にしなくていいと思います。

友達
友達に相談するのも手だと思いますが、「ガス」抜きでしかありません。友達だと事態を解決する力はありませんし、友達が「いじめ」をしている人たちと友達かもしれませんし、何かの拍子で話が漏れてしまう場合があります。

たしかに、友達が「いじめ」をしている人たちに話をつけてくれるかもしれませんが、友達も巻き込んでしまう場合もありますので得策とは言えません。

担任の先生(か、信頼できる先生)に相談
いじめは大概、クラスの中の生徒同士で起きていますので、まず最初は担任の先生に相談すると思います。自分がどんな状況下のおかれており、毎日がつらいことを話す必要があります。

家族に話して家族についてきてもらい相談をするのがよいと思いますが、家族に話ずらい場合は一人で相談してみましょう。

話しずらい場合は無理に話をしなくてもいいですが、その場合は校長先生にも話はできないので、外部の相談室に相談することになるかと思います。

そこで対応に動いてくれる先生であればいいのですが、話をきいてくれても対応に動いてくれなかったり、『いじめは、いじめている人だけが悪いんじゃない。いじめられるあなたが悪い!』という考え方の先生であれば、話をするだけ無駄に終わります。そのような考え方を替えるのは無理と思い諦めます。

また、「いじめ」をしている人たちの対処方法が下手な先生もいるので、「いじめ」が大きくなる場合もあります。「いじめ」が大きくなったら、再度、担任の先生に相談してもいいですが、最初の対処方法がうまくないので、次の手も「火に油を注ぐ」結果になりかねません。その場合は「登校」をやめましょう。

その場合は、自分に信頼できる先生がいれば、その先生に相談してみてもいいと思います。最初に、正直に「担任の先生には話しずらい」ことを言いましょう。

最後にですが、担任の先生とは敵対しないようにしましょう。ここで誤ると動いてくれませんし、「いじめ」をしている人たちの対処のほかに、学校側への対処を模索することになってしまいます。

校長先生に相談
学年主任や副校長と選択肢がありますが、上司である校長先生に相談しましょう。校長先生は、担任の先生とは違う考え方の持ち主の場合かもしれません。担任の先生を指導して、一気に「いじめ」問題を解決してくれることもあります。

校長先生に一人で話をできる学校の体制であればいいのですが、大抵は、家族に相談して、家族についてきてもらい相談することになると思います。

しかしながら担任の先生と同じく、そこで対応に動いてくれる先生であればいいのですが、話をきいてくれても対応に動いてくれなかったり、『いじめは、いじめている人だけが悪いんじゃない。いじめられるあなたが悪い!』という考え方の先生であれば、話をするだけ無駄に終わります。そのような考え方を替えるのは無理と思い諦めます。

また、「いじめ」をしている人たちの対処方法が下手な先生もいるので、「いじめ」が大きくなる場合もあります。「いじめ」が大きくなったら、再度、校長先生に相談してもいいですが、最初の対処方法がうまくないので、次の手も「火に油を注ぐ」結果になりかねません。その場合は「登校」をやめましょう。

最後にですが、校長先生とは敵対しないようにしましょう。ここで誤ると動いてくれませんし、「いじめ」をしている人たちの対処のほかに、学校側への対処を模索することになってしまいます。

教育委員会
いじめに関する相談は教育委員会に窓口が設けられていると思いますので、その窓口に問い合わせてみましょう。電話相談もありますし、対面で相談できる窓口もあります。SNSでの相談も設けられています。

家族に話して家族についてきてもらい相談をするのがよいと思いますが、家族に話ずらい場合は一人で相談してみましょう。

ただ、教育委員会は、学校運営をサポートする組織なので、個別の案件に対応してくれないことも多く、学校に対して働きかけてくれる組織体ですので、「いじめ」をしている人たちに働きかけてはくれません。

最後にですが、教育委員会とは敵対しないようにしましょう。ここで誤ると動いてくれませんし、「いじめ」をしている人たちの対処のほかに、学校側への対処を模索することになってしまいます。

訴える
「いじめ」による損害賠償請求して社会的制裁を行います。「民事訴訟」です。いじめによる怪我の治療費などの請求、いじめにより受けた精神的苦痛の慰謝料の請求が主になると思います。

損害賠償請求は時効があるので注意が必要です。

そして裁判で勝たないといけませんので、ここで「証言してくれる人」か「証拠の提出」が必要になります。「証言してくれる人」は非常に難しいと思います。その人にとっては過ぎたことですし、何よりも関わりたくないと思います。

ここで「証拠」をとっていたことが生きてきます。弁護士に相談してみましょう。

「いじめ」をしている人たちを訴えてもいいのですが、裁判に勝ったとして支払い能力がない場合もありますので、「いじめ」をしている人たちの家族を訴えることもできます。また、学校が「安全配慮義務違反」を犯したとして債務不履行を理由に訴えることもできます。

「いじめ」のあったことを知らしめる為に、内容証明郵便を利用しましょう。

内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の書類を送ったか」を郵便局に証明してもらえる配達物です。一般的には弁護士に内容証明書類を書いてもらい、それを「いじめ」をしている人たちや学校に送ります。

「いじめ」をしている人たちの親に内容証明を送付することにより、その親は、いじめの事実を知らないとは言い逃れできなくなります。また、内容証明を送付された親には、いじめをやめるように指導監督する義務が生じることになります。

そして、この義務の履行を怠った場合、損害賠償の責任を負うことになる、というのが裁判所の判断です。

警察に行く
「いじめ」がいじめというよりは犯罪に近い場合、警察に相談したり、被害届を出すこともできます。

例えば、万引きの強要や集団で暴行された場合です。警察は刑事事件でないと動いてはくれませんが、学校で対処する問題をはるかに超えている場合は警察にかけこみましょう。問題を明るみに出した方が早期解決に向かいやすいため、少しでも犯罪ではないかと疑わしい場合は警察に相談します。



※最後に
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