【2021年6月23日記事】空気銃で地域猫”射殺” 体内から鉛弾、被害多数か 千葉県警、容疑で男逮捕
千葉県八千代市内で昨年12月、空気銃で飼い主のいない地域猫を撃って殺したとして、県警は22日、動物愛護法違反と銃刀法違反の疑いで千葉市若葉区愛生町、自称アルバイト、平田雄一郎容疑者(49)を逮捕した。
地域猫が撃たれ殺傷される事件が千葉市内などでも多数確認されており、管理活動をしているボランティア団体の関係者は「他にも被害があるので捜査を進めて」と訴えた。
千葉県八千代市内で昨年12月、空気銃で飼い主のいない地域猫を撃って殺したとして、県警は22日、動物愛護法違反と銃刀法違反の疑いで千葉市若葉区愛生町、自称アルバイト、平田雄一郎容疑者(49)を逮捕した。
地域猫が撃たれ殺傷される事件が千葉市内などでも多数確認されており、管理活動をしているボランティア団体の関係者は「他にも被害があるので捜査を進めて」と訴えた。
動物虐待と児童虐待のニュースがない日がないくらいです。これはインターネットの発達、そしてSNSの発達により、以前から潜在的に発生していて、テレビでは放映されず、氷山の一角であった事件が、知ることできる機会が多くなったことが影響していると思います。
Youtubeなどの動画で、多くの動物虐待で保護された動画があります。児童虐待に関しては、流石にありませんが、啓蒙する動画などがあります。
動物虐待に関しては、人間はこうも残虐になれるのか?と、悲しいと通り越して、ただただ怒りに満ちてしまいます。怒りと同時に救われた動物が、保護施設や、やさしい飼い主さんと一緒に暮らすようになって元気になっていく様子を見てほっとします。
動画で見る虐待された動物たちは一応に震えておりまして、人間をとても恐れております。
共通しているのが、目に光がなく、死んでいるんです。生きることに絶望しているんです。
それが保護されて、リハビリを行っていくうちに徐々に目に光を宿すんです。本当に幸せになってほしいと思います。
動物は飼い主を選べませんし、子供は親を選べません。
飼い主でなくても、近寄ってきた人間を疑いこともありません。
イラン、「目には目を」で男に失明刑執行 4歳児の視力奪った罪で
【2016年11月9日 AFP通信】イランで8日、4歳の少女の顔に石灰をかけて視力を奪ったとして有罪判決を受けた男に対し、両目を失明させる刑が執行された。イラン学生通信(ISNA)が、司法当局者の話として伝えた。
テヘラン(Tehran)検察当局によると、イランでこのような犯罪に対して科され得る「目には目を」という厳格な同害報復刑が執行されたのは、今年に入ってこれが2回目だという。
【2016年11月9日 AFP通信】イランで8日、4歳の少女の顔に石灰をかけて視力を奪ったとして有罪判決を受けた男に対し、両目を失明させる刑が執行された。イラン学生通信(ISNA)が、司法当局者の話として伝えた。
テヘラン(Tehran)検察当局によると、イランでこのような犯罪に対して科され得る「目には目を」という厳格な同害報復刑が執行されたのは、今年に入ってこれが2回目だという。
「同害報復刑」。これだと思いました。
動物や児童など弱い立場のものに対して、情け容赦のない暴力、そして最悪の場合、死に至らしめる。
でもこれだけの罪を犯して、犯罪者はたいした罪にならないのが現状です。
◆動物愛護法
日本では、愛護動物に分類される動物の扱いに対して、罰則付きの虐待禁止を謳った動物の愛護及び管理に関する法律(通称、動物愛護法)によって、様々な規制を設けている。主な罰則対象行為は以下の通り。
❖みだりに殺し、又は傷つける
五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
❖みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等
百万円以下の罰金
❖遺棄
百万円以下の罰金
◆児童虐待にあたる行為と量刑
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)の第2条に規定されています。以下、代表的な4つです。
(1)身体的な虐待
児童に対する身体的な暴行です。外傷を生じさせる暴行はもとより、生じさせるおそれがある暴行も含まれます。具体的には、殴る、蹴る、のしかかる、頭を揺らす、物を投げつけるなどの行為です。
これらの行為は暴行罪や傷害罪(刑法第208条、204条)にあたる可能性があります。暴行罪の量刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。さらに暴行の結果として傷害をあたえてしまった場合は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」を科されます。
(2)性的な虐待
児童に対してわいせつな行為をすること、児童にわいせつな行為をさせることは性的虐待です。児童と性交する、自分の性器をさわらせる、性交の様子を見せるといった行為が挙げられます。
該当しうる犯罪には、強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪(刑法第176条、179条)があります。量刑は「6か月以上10年以下の懲役」です。
性交・口腔性交・肛門性交をした場合には刑法の強制性交等罪(刑法第177条)に問われます。量刑は「5年以上の有期懲役」です。
(3)ネグレクト(育児放棄)
保護者として適切な行動をとらず、児童の心身の正常な発達を妨げることをネグレクトといいます。十分な食事をあたえない、長時間放置する、病気なのに病院へ行かせないなど、児童の世話をしないこと自体が虐待です。また、保護者ではない同居人が児童虐待をしているにもかかわらず見て見ぬふりをすることもネグレクトにあたります。
ネグレクトは保護責任者遺棄(刑法第218条)に該当し「3か月以上5年以下の懲役」に処せられる可能性があります。
(4)心理的な虐待
暴言を浴びせる、無視をする、外部と交流させないなどし、児童の心に著しい傷を負わせるのも虐待です。
心理的虐待は、脅迫罪や強要罪(刑法第222条、223条)にあたる可能性があります。脅迫罪の量刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」、強要罪は「3年以下の懲役」です。また、児童の心身に異常をきたせば傷害罪にあたる可能性もあります。
日本では、愛護動物に分類される動物の扱いに対して、罰則付きの虐待禁止を謳った動物の愛護及び管理に関する法律(通称、動物愛護法)によって、様々な規制を設けている。主な罰則対象行為は以下の通り。
❖みだりに殺し、又は傷つける
五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
❖みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等
百万円以下の罰金
❖遺棄
百万円以下の罰金
◆児童虐待にあたる行為と量刑
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)の第2条に規定されています。以下、代表的な4つです。
(1)身体的な虐待
児童に対する身体的な暴行です。外傷を生じさせる暴行はもとより、生じさせるおそれがある暴行も含まれます。具体的には、殴る、蹴る、のしかかる、頭を揺らす、物を投げつけるなどの行為です。
これらの行為は暴行罪や傷害罪(刑法第208条、204条)にあたる可能性があります。暴行罪の量刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。さらに暴行の結果として傷害をあたえてしまった場合は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」を科されます。
(2)性的な虐待
児童に対してわいせつな行為をすること、児童にわいせつな行為をさせることは性的虐待です。児童と性交する、自分の性器をさわらせる、性交の様子を見せるといった行為が挙げられます。
該当しうる犯罪には、強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪(刑法第176条、179条)があります。量刑は「6か月以上10年以下の懲役」です。
性交・口腔性交・肛門性交をした場合には刑法の強制性交等罪(刑法第177条)に問われます。量刑は「5年以上の有期懲役」です。
(3)ネグレクト(育児放棄)
保護者として適切な行動をとらず、児童の心身の正常な発達を妨げることをネグレクトといいます。十分な食事をあたえない、長時間放置する、病気なのに病院へ行かせないなど、児童の世話をしないこと自体が虐待です。また、保護者ではない同居人が児童虐待をしているにもかかわらず見て見ぬふりをすることもネグレクトにあたります。
ネグレクトは保護責任者遺棄(刑法第218条)に該当し「3か月以上5年以下の懲役」に処せられる可能性があります。
(4)心理的な虐待
暴言を浴びせる、無視をする、外部と交流させないなどし、児童の心に著しい傷を負わせるのも虐待です。
心理的虐待は、脅迫罪や強要罪(刑法第222条、223条)にあたる可能性があります。脅迫罪の量刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」、強要罪は「3年以下の懲役」です。また、児童の心身に異常をきたせば傷害罪にあたる可能性もあります。
これでは動物虐待も児童虐待で罪を犯しても、ほぼ裁かれないのも同じです。
何かしらの厳しい刑罰をと思ってしまいます。皆さん、どう思いますか?
※最後に
ご覧になられている記事は、内容の見直し、文章の誤り(誤字や不適切な表現)による修正で内容が更新されることがあります。
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