◆ドキュメント
作成日付:2023/10/12
更新日付:2023/10/12(目次あ~【更新中】)
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◆はじめに
未解決事件というと時効という言葉がセットで思い浮かびますが、現在では「死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止されたため、時効が成立することはありません(これ以外は公訴時効の期間があります)。
未解決事件とは、容疑者が検挙、または判明・発覚などが一切できていない刑事事件のことです。
捜査または捜索等が行き詰まった場合、または公訴時効が成立して未解決となった事件は、完全犯罪が成立することを意味し、また「迷宮入り」とも言われます。なお英語では通称コールド・ケースとも言われています。
長期間に逃走した犯人が逮捕された後に身柄が判っているものも原則、「犯人がわかっている未解決事件」として表現される場合もあります。
警察庁はこの他、令和改元(2019年5月1日)以降にも、未解決の殺人・(児童の)失踪・窃盗などの事件が多く相次いで発生していることから、長期捜査中も含めた該当する未解決事件の謝礼金及び懸賞金または報奨金等を用意して、事件の解決、または解明に向けての有力な情報に提供を呼び掛けています。
未解決事件というと時効という言葉がセットで思い浮かびますが、現在では「死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止されたため、時効が成立することはありません(これ以外は公訴時効の期間があります)。
<目次>
❖公訴時効廃止までの動き
同法は、フランス法を手本にしたと言われています。明治41年には時効期間の区分が現在に近いかたちに整えられ、昭和24年に施行された現行刑事訴訟法も、それまでの制度をおおむね引き継ぎました。
2004年(平成16年)、死刑に当たる罪の時効期間を15年から25年に延長するなど、凶悪・重大犯罪の時効期間を見直す法改正が行われ、2005年(平成17年)1月1日から施行されました。
この2004年(平成16年)改正は、「国民の平均年齢が大幅に延びる等の状況のもとで、凶悪重大犯罪に対する処罰感情等が時の経過により鎮静化していく度合いが低下しているというふうに考えられることや、新たな捜査技術の開発等により、犯罪発生後相当期間を経過しても、有力な証拠を得ることが可能になっていることなどを踏まえ」て行われたものとされます。
●報奨金の上限額
公訴時効制度は、明治15年に施行された治罪法(明治13年太政官布告第37号)において初めて定められました。
同法は、フランス法を手本にしたと言われています。明治41年には時効期間の区分が現在に近いかたちに整えられ、昭和24年に施行された現行刑事訴訟法も、それまでの制度をおおむね引き継ぎました。
2004年(平成16年)、死刑に当たる罪の時効期間を15年から25年に延長するなど、凶悪・重大犯罪の時効期間を見直す法改正が行われ、2005年(平成17年)1月1日から施行されました。
この2004年(平成16年)改正は、「国民の平均年齢が大幅に延びる等の状況のもとで、凶悪重大犯罪に対する処罰感情等が時の経過により鎮静化していく度合いが低下しているというふうに考えられることや、新たな捜査技術の開発等により、犯罪発生後相当期間を経過しても、有力な証拠を得ることが可能になっていることなどを踏まえ」て行われたものとされます。
2004年に殺人罪・強盗殺人罪など死刑にあたる罪の公訴時効の期間は15年から25年に改正されたが、殺人事件被害者遺族の会(宙の会)や全国犯罪被害者の会(あすの会)などが公訴時効停止・廃止を訴えるなど殺人事件被害者の遺族らによる公訴時効見直しの声が高まった。
2010年4月27日、殺人罪・強盗殺人罪など公訴時効廃止や故意に死に至らしめた罪の公訴時効延長などが盛り込まれた刑事訴訟法並びに刑法の改正案が成立し、即日施行されました。施行時に公訴時効を迎えていない過去の未解決事件にも適用されます。一方で施行前に時効を迎えた事件に遡っての適用はされません。
❖公訴時効
2010年(平成22年)4月27日に公布・施行された改正刑事訴訟法により、「人を死亡させた罪であって(法定刑の最高が)死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止されたため、時効が成立することはありません。
その他の罪の公訴時効期間については、いずれも刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定められています。まず、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く)」(同条1項)と「“人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの”以外の罪」(同条2項)に分け、その上で、法定刑の重さにより時効期間の長さが定められます。
【抜粋】250条1項で人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く)
ー無期の懲役又は禁錮に当たる罪(強制わいせつ致死、強制性交等致死など)・・・30年
ー長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪(傷害致死、結果的加重犯のうち傷害の罪と比較して重い刑となる致死罪、危険運転致死など)・・・20年
ー上に掲げる罪以外の罪(業務上過失・重過失・過失運転致死など)・・・10年
❖100歳送致
新法の施行により公訴時効が廃止された事件において、公訴時効期間に代わる新たな概念として採られたのが「100歳送致」です。これは被疑者が100歳以上の高齢者の場合、すでに死亡している可能性が高いとして書類送検し捜査を終了するものであり、事実上の公訴時効と言えます。この場合、被疑者の年齢が判明している事件については、その被疑者が100歳に達するまでの年数が事実上の公訴時効期間となります。
❖捜査特別報奨金制度(公的懸賞金制度)
捜査特別報奨金制度は、警察庁が指定する事件に関し、民法第529条、第529条の2及び第532条の規定に基づき、重要凶悪事件等の検挙に結び付く情報を提供した者に対して検挙等への寄与の度合いに応じて報奨金を支払う旨を広告し、情報を提供した者のうち優等者に対して報奨金を支払う制度です。
●対象事件の要件
1.警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配被疑者に係る事件
2.社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって、次の要件をいずれも満たすもの
ー殺人、強盗、放火、強制性交等(刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)に規定する強姦を含む。)、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした事件
ー脅迫その他の方法により、公務又は事業活動の遂行に重大な支障を及ぼした事件
ー捜査本部開設事件
ー当該事案の内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められる事件
●報奨金の上限額
原則として300万円(ただし、特に必要があると認める場合には、1,000万円を超えない範囲内で増額されます。)
●応募の期間
原則として1年間(ただし、特に必要があると認める場合には、期間が延長又は短縮されます。)
※最後に
ご覧になられている記事は、内容の見直し、文章の誤り(誤字や不適切な表現)による修正で内容が更新されることがあります。
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